相続税の申告と納付

ここでは、相続税の申告と納付についてご説明致します。

相続税が発生する場合、相続税の申告・納付には期限が定められており、
どちらも相続開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の
翌日から10ヶ月以内迄
に行わなければなりません。

子ども・孫名義の財産がある方はこちらのページをご参照ください。

相続税の申告をしなかった場合

相続税の申告を怠ると本来支払う相続税とは別に罰として加算税が課されます。

申告期限を過ぎてからの申告を行った場合、無申告加算税を支払わなければいけません。
遺産分割が途中の場合でも、申告は期限までに行わなければなりません。
受け継ぐ財産がわからなければ、相続税も分からないので
申告しなければ良いというわけではありませんので注意しましょう。

相続税の申告について

申告納税方式
相続税は「申告納税方式」ですので、
申告をする人自らが、相続税法に従って計算して申告しなければいけません。
税務署の方から請求される訳ではないので、注意しましょう。

申告書の提出先
申告書の提出先は被相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署になります。
申告義務者の住所地の所轄税務署ではありませんので、注意しましょう。

備考
胎児が相続した財産に相続税が課される場合、
後日生まれた時点で申告を行う必要があります。

相続税の納付について

原則現金一括納付
相続税は原則として納付期限迄に全額を現金で、それも一括で納めなくてはいけません。

相続税の納付先
所轄税務署のほか、最寄の金融機関等の窓口でも納めることが可能です。

注意事項
仮に期限までに申告したとしても、納付を忘れてしまうと延滞税というものが課されます。
余分な税金を払わなくても済むように、必ず納付期限迄に納めましょう。

期限内に相続税を完納できない場合

「延納」と「物納」という制度を活用することが出来ます。

延納
納付期限までに延納申請をすることにより、
5年~20年の年賦で分割して納めることが出来るという制度。

物納
延納によっても現金で納付するのが難しい場合、
不動産物件や国債・地方債等のモノで納めることが出来る制度。

>>>延納と物納に関して、詳しくはこちら

相続税については安易に申請を行うのではなく、
1回で全て支払えるように、事前に相続税の対策や納付準備をしておきましょう。

当センターでは相続税申告についてアドバイスさせて頂くことが可能です。
相続の無料相談も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。


無料相談受付中 0800-888-8501 平日8:30〜17:30(土日祝は事前に相談) 足利市駅より車で10分 国道293号線アピタ足利店すぐ! 無料相談について詳しくはこちら