最終相続人一人からする相続登記

文書作成日:2016/10/20

今回は相談事例を通じて、父の相続登記を省略して、母の相続登記のみを行いたいという場合の事例についてご紹介します。

3年前に父が亡くなりました。父の相続人は、母、私の2人ですが、父の遺産につき特に遺産分割協議はしていませんでした。そして昨年、母が亡くなり、相続人は私のみです。
父の遺産には父名義の土地及び建物があります。私は、父の相続人としての地位と母の相続人としての地位を有しているため、遺産分割協議書を添付して、父名義の土地及び建物を、直接私名義にできるのでしょうか。

ご質問のケースの場合、お父様名義の土地及び建物を、直接ご質問者様名義にすることはできません。
従来は、登記実務上、最終の相続人1名が作成した遺産分割協議書を添付して、直接最終の相続人名義にすることができましたが、今般、この遺産分割協議ができないとする判決(東京地裁H26.3.31判決)があり、登記実務上も取り扱いが変更されました。

判決では、「民法は、相続が死亡によって開始し(同法882条)、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すること(同法896条)、さらに、相続人が数人あるときは、相続財産が共同相続人らの共有に属すること(同法898条)を規定しており、相続人が1人である場合において、当該相続人が、相続開始(被相続人の死亡)時に、被相続人の相続財産を承継するものと解するべきことは明らか」とし、最終の相続人1名は、二次相続開始時点で遺産共有状態が解消されているため、自己に帰属している遺産を改めて自己に帰属させる旨の意思表示(遺産処分決定ないし遺産分割協議)を観念する余地もなく、相続人1名でする遺産分割協議は無意味であると判断されました。

よって、上記ご質問の場合、ご質問者様は、お母様の相続の開始(お母様の死亡)時において、お母様の遺産を取得されており、遺産共有状態は解消されているため、お母様がお亡くなりなった後に遺産分割協議をすることはできず、お父様名義の土地及び建物を、直接ご質問者様名義にすることはできません。
そのため本件事例の場合は、法定相続どおりの登記手続きをすることになります。
まず、お父様が亡くなられた日を登記原因日付として、亡お父様から亡お母様及びご質問者様への法定相続分(各2分の1ずつ)どおりの「所有権移転登記」をすることになります。
次に、お母様が亡くなられた日を登記原因日付として、亡お母様からご質問者様への「持分全部移転登記」をすることになります。

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