遺言執行者の職務

文書作成日:2017/03/20

今回は相談事例を通じて、遺言執行者の役割についてご紹介します。

父が亡くなり、公正証書の遺言が見つかりました。その遺言によると、私が遺言執行者に指定されています。遺言執行者とはいったいどんな人で、何をしなければならないのでしょうか。

遺言執行者は、遺言した人が残した遺言を実現するために、遺言の執行をすることを任務とします。そして遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています(民法第1012条)。

遺言執行者に就職した場合、まず着手すべきこととして、主に次のことがあげられます。

・「遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない」(民法第1007条)。
・「遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない」(民法第1011条)。

遺言執行者に指定されていても、必ず就職しなければならないわけではありません。遺言執行者に指定された者が遺言執行者に就職するか否かについては、指定された者の自由意思によります。就職を辞退する場合、必ずしも辞退する旨の通知は必要ではありません。

遺言執行者の指定を辞退したとき、もしくは指定の無かったときは、相続人その他利害関係人の請求により家庭裁判所が遺言執行者を選任することができます(民法第1010条)。

遺言執行者は、すべての遺言について必要なものではなく、遺言事項によっては遺言執行者が必要でない場合もあります。遺言執行者の指定がない場合(又は指定された者が辞退した場合)は、相続人の共同行為によって遺言内容を実現させることになります。

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