自宅相続で相続税が安くなる特例

文書作成日:2017/04/05

亡母名義の自宅を相続すると、相続税が安くなる特例が受けられると聞きました。どのような特例でしょうか?

1人で暮らしていた母が亡くなりました。母が住んでいた母名義の自宅を相続すると、相続税が安くなる特例が受けられると聞きました。どのような特例でしょうか?

ご相談の特例は、「小規模宅地等の減額特例」という制度です。
この制度は、亡くなった方がお住まいだった居住用の土地等を、一定の要件に該当する相続人が相続した場合には、その土地の評価について330㎡までの部分について評価額を80%減額できる、という特例です。

次の計算例で、減額できる評価額を計算してみましょう。

次に、ご相談の場合におけるこの制度の適用可否について、次のフローチャートで確認してみましょう。

ご相談のようなパターン以外でも、この特例を受けることができる場合があります。

この特例は、要件を満たした土地等を、要件を満たした方が相続する場合に限り適用できます。誰がどの土地を相続するかによって、納める税金が大きく異なります。
相続発生後に要件を満たすための手当てはできませんので、事前に専門家と相談・検討するなどをし、適用要件の実態を整えましょう。

なお、居住用の土地以外に事業用等の土地についても、減額制度が設けられています。

<根拠条文>措法69の4

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