死亡保険金と同時に支払われた未経過前納保険料について

文書作成日:2016/10/05

前納保険料を死亡保険金と同時に受け取った場合の相続税評価はどうなりますか。

父が亡くなり、長男である私が保険金を受け取りました。
生前、父は保険料を前納していたようで、その前納保険料の未経過分も保険金と同時に支払われました。
この前納保険料はどのような取扱になるのでしょうか?
保険金と同じなのか、父の財産で預貯金と同じなのでしょうか?

<生命保険の契約形態>
契約者=父被保険者=父保険金受取人=長男

この場合の前納保険料は、受け取った死亡保険金と同じ扱いになり、みなし相続財産として取扱うことになります。(相続税法基本通達3-8)

ご相談のケースのように、被相続人(父)の死亡により相続人(長男)やその他の者が保険金を受け取る場合に、死亡保険金と同時に剰余金やその保険契約に係る保険料の前払い分(=前納保険料)が保険会社から支払われることがあります。
これらの剰余金や前納保険料は、保険契約の約款規定等により支払われるものであり、その保険契約に係る保険金受取人固有の権利・財産として受け取る保険金と異なるものではないとされています。
しかし、保険事故(今回は死亡)が発生していなければ、剰余金は保険契約者に支払われるものです。
また、未経過分の前納保険料は、保険料の支払い期間が経過するまで保険会社への預け金のような性格を有します。

以上のような理由で、これらが保険契約者の財産で預貯金等と同様の財産ではないか、と思われがちです。そのために、この通達(相続税法基本通達3-8)が設けられていると考えられます。

《相続税法基本通達3-8》(保険金とともに支払を受ける剰余金等)
法第3条第1項第1号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる保険金には、保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割戻しを受ける割戻金及び払戻しを受ける前納保険料の額で、当該保険契約に基づき保険金とともに当該保険契約に係る保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)が取得するものを含むものとする。(昭57直資2-177追加)

なお、これらの金額についても、相続人が取得したものについては、死亡保険金の非課税枠の適用を受けることができます。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

戻る

バックナンバー

無料相談受付中 0800-888-8501 平日8:30〜17:30(土日祝は事前に相談) 足利市駅より車で10分 国道293号線アピタ足利店すぐ! 無料相談について詳しくはこちら