契約者貸付金等がある場合の保険金

文書作成日:2017/06/05

契約者貸付が相殺されて死亡保険金を受け取ったとき、この契約者貸付分は相続税の債務控除の対象となるのでしょうか。

父が亡くなり、父が加入していた契約の死亡保険金を長男の私が受け取りました。
しかし、父は生前、保険会社から契約者貸付を受けていたようで、私が受け取った死亡保険金から父の借入金(契約者貸付)が相殺されて支払われました。このような場合、父が受けていた借入金(契約者貸付)は相続税の債務控除の対象となるのでしょうか?
ちなみに、契約形態は以下の通りです。
◆契約者 =父
◆保険料負担者=父
◆被保険者=父
◆死亡保険金受取人=私(長男)
◆被相続人=父

相続税の債務控除の対象にはなりません。
契約者貸付金額と差し引かれた死亡保険金は、どちらもなかったことになります。
死亡保険金受取人である長男は、今回の契約者貸付金額を差し引いた死亡保険金を受け取ったことになり、この受け取った保険金額を「みなし相続財産」として考えます。

保険契約者は、その保険契約の解約返戻金の範囲内で、保険会社から貸付を受けることができます。
また、保険料の払込ができなかった場合に、保険契約の失効を防ぐため保険会社が保険料相当を自動的に貸し付けて保険料の払込に充当することがあります。これを保険料の自動振替貸付といいます。
このような場合に保険金の支払事由が発生すると、保険会社は保険約款により保険金から差し引きます。

ご相談では、「被相続人=契約者(保険料負担者)」のケースでした。
では、次のような契約形態で契約者貸付がある場合は、どのような取扱いとなるでしょうか。
◆契約者 =父
◆保険料負担者=父
◆被保険者=母
◆死亡保険金受取人=私(長男)
◆被相続人=母

このケースでは、死亡保険金受取人である長男は、契約者貸付金額を差し引いた死亡保険金を父から贈与によって受け取ったものとみなされます。
また契約者である父は、契約者貸付の額を差し引いた金額相当の保険金を取得したものとみなされ、父の所得(一時所得)となります。

契約形態の違いによって税金の種類が異なる上に、契約者貸付等がある場合はその取扱いが更に複雑となります。契約形態を十分に確認・検討しておくことが大切です。

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