外貨で受け取る死亡保険金について

文書作成日:2017/01/05

外貨で死亡保険金を受け取る場合、税務上の取扱いはどうなりますか。

先日母から、契約者=母、被保険者=母、受取人=長女という外貨建ての生命保険に加入したと聞きました。
母は資産形成と相続対策になるという勧めもあって、保険に加入したと話しています。
母が亡くなった時、死亡保険金を外貨で受け取ることができると聞きました。
この死亡保険金を外貨で受け取る場合、税務上の取扱いはどうなりますか。また、日本円への換算は必要でしょうか。

外貨で受け取る死亡保険金の税務上の取扱いは、日本円の生命保険と同様に契約形態によって、課税関係は決まります。

ご相談の契約形態の場合には、相続税の対象となります。相続税を計算する際には、受け取る外貨の死亡保険金を日本円換算する必要があり、日本円換算基準日は、支払事由該当日(被保険者の死亡日)となります。
また日本円換算時の為替レートは、換算日最終の対顧客電信買相場(TTB)とされています。
ちなみに「対顧客電信買相場(TTB)」は、金融機関が「外貨」を「日本円」に交換する際、提示する為替レートをいいます。

他方、契約者=長女、被保険者=母、受取人=長女のような契約形態の場合の課税関係は、所得税の対象となります。その際、日本円換算時の為替レートは、換算日最終の対顧客電信売買相場仲値(TTM)となります。

また、契約者=父、被保険者=母、受取人=長女のような契約形態の場合の課税関係は、贈与税の対象となります。この場合は、相続税と同様、日本円換算時の為替レートは、換算日最終の対顧客電信買相場(TTB)となります。
このように、契約形態によって適用する為替レートも異なりますので、ご注意ください。

まとめると、以下の通りになります。

なお、保険会社や保険商品によっては、外貨建ての生命保険であっても、日本円支払特約を付加することや運用成果が目標額に到達すると、その運用成果を自動的に日本円建終身保険に移行できる特約を付加することで、死亡保険金を日本円で受け取ることができます。このような場合は、実際に受け取る日本円の保険金額を基に相続税を計算することになります。

個別具体的な税務の取扱いについては、当事務所または所轄の税務署にご相談ください。

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