会社が契約していた生命保険を遺族が受け取ったとき

文書作成日:2017/03/05

会社が契約していた生命保険を遺族が受け取ったとき、相続税はかかりますか。

先月、夫が亡くなりました。その数週間後に夫が勤務していた会社から、会社で契約していた生命保険があるので請求手続きをお願いしたい、と連絡がありました。以下の契約内容による死亡保険金を配偶者である私が受け取った場合、相続税はかかりますか?

<契約内容>
・保険種類:養老保険
・契約者、保険料負担者:会社
・被保険者:夫
・死亡保険金受取人:被保険者の配偶者

ご主人様が勤めていた会社が、この生命保険契約による死亡保険金を「退職手当金等として支給する」と定めている場合と、そうでない場合とで税の取扱いが異なります。

1.「退職手当金等として支給する」と定めている場合

退職手当金等に該当し、みなし相続財産として相続税の対象になります。
この保険金を相続人が受け取った場合には、退職手当金等に係る非課税措置(限度額=500万円×法定相続人の数)を適用することができます。この場合の相続人とは、相続を放棄した人や相続権を失った人は除かれます。ご相談者様がこれら相続人から除かれる人に該当しなければ、相続人として非課税措置を適用することができます。

2.上記以外の場合
会社が契約して保険料を負担していても、被保険者の相続人その他の者が死亡保険金を受け取った場合、会社が負担した保険料は、被保険者である夫が負担していたものとして取扱われます。
よって、夫が個人で契約していた生命保険と同じように死亡保険金はみなし相続財産として、相続税の対象になります。
この死亡保険金を相続人が受け取った場合は、上記の退職手当金等とは別の非課税措置として、死亡保険金の非課税措置(限度額=500万円×法定相続人の数)を適用することができます。
この場合の相続人も上記1.と同様に、相続を放棄した人や相続権を失った人は除かれます。ご相談者様がこれら相続人から除かれる人に該当しなければ、相続人として非課税措置を適用することができます。

なお、いずれの場合も実際に相続税が発生するか否かは、ご主人様の他の相続財産等を含めた総額で判断することになります。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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